2012-02-22 第180回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○大口委員 平成二十二年、一昨年の十一月二十五日の参議院の法務委員会で、我が党の木庭参議院議員がこの件について質問しておりまして、裁判官の報酬の減額について、最初にやるときに、裁判官会議で、人事院勧告の完全実施に伴い国家公務員の給与全体が引き下げられるような場合に、裁判官の報酬は同様に引き下げても司法権独立を侵すものではないということで、憲法に違反しない旨、確認されたということを伺っている。
○大口委員 平成二十二年、一昨年の十一月二十五日の参議院の法務委員会で、我が党の木庭参議院議員がこの件について質問しておりまして、裁判官の報酬の減額について、最初にやるときに、裁判官会議で、人事院勧告の完全実施に伴い国家公務員の給与全体が引き下げられるような場合に、裁判官の報酬は同様に引き下げても司法権独立を侵すものではないということで、憲法に違反しない旨、確認されたということを伺っている。
司法権独立、よく大学の教科書にありますけれども、司法権独立というのは二つの意味があるんだと。一つは立法権と行政権からの独立、そして司法権独立の核心は、裁判官が裁判をするに当たって独立して職権を行使することで裁判官の職権の独立を確保しているんだ、この裁判官の職権の独立こそ司法権の独立の核心だということであります。
定員の問題なんですけれども、司法権、独立しているんだから司法が自由にやったらいいのではないかという見解もあると思いますが、しかし、司法権も国権の一部でございますし、チェックは必要だと。定員等は、普通の官庁はそれぞれチェックする人事院その他あるわけですけれども、最高裁、裁判所については法律で定めて国会でチェックしていただこうという趣旨ではなかろうかと思います。 で、予算も絡んでいると思います。
ですから、私は、司法権独立を侵害するからだめなんだという法務省が当時とり続けた理屈というのは通らないと言ったんですが、なかなかだめなんですね、いまだに。 そこで、法務大臣どうでしょうか、司法権独立を侵すものじゃないということだと思うんですが、どうですか。
まあ、余りこれをやりますと、法務省が個々の裁判官を批判したなんということになると、司法権独立にもかかわっちゃいかぬですから、もうそこだけ、私、答弁を得ましたから、終わります。 さて、それで、これからが法務大臣に聞こうとするところなんですよ。今回の会社更生法の改正で、この社内預金の法的地位はどうなるんだ。大きく後退させられることになるんですね。 手短に、結論だけ民事局長から答弁してください。
その裁判官の独立というのは、憲法上の一番大事な、司法権独立のかぎですね。それを、差し押さえ・捜索令状が出た、自分で判断しなければならぬ、そういう事件について一々、司法行政上、福岡高裁や最高裁まで報告しなければいかぬかどうか。先ほど、大きなルールがあると言いましたね。個別的な通達等はないけれども、大きなルールがあると。
特に、違憲判決のテーマにつきましては、内容上、学説や下級審で違憲とされた法令を合憲と判断した多数の最高裁判決を対象としなかったということに加えまして、最高裁の当局から説明を聴取するものでありましたから、三権分立や司法権独立の原則からしても、国会の調査権が限定されざるを得ないこととなりまして、しかも一度限りの調査でございました。
○房村政府委員 この選択議定書案で個人通報制度の設置が提案されておりますが、そのような個人通報制度と司法権独立の関係でございます。 言うまでもなく、我が国の憲法によって司法権の独立が保障されているわけでございますが、その中核は、外部の干渉から独立した個々の裁判官が法と良心のみに従って具体的な事件について判断を下す、それが司法権の独立の中核をなしているわけでございます。
このことは、唯一の立法機関である国会において司法の問題を論議するについても、司法権独立という見地から、やはりこれに携わる法曹三者の意見を最大限に尊重し遺憾なきを期するという趣旨であったというふうに思うのであります。
しかし、さすがにこれは、濫訴のおそれというのは理屈にならぬというので、第四回の日本政府の国連人権委員会への報告はそれはやめて、司法権独立を侵すおそれがないかという問題だけを指摘しているのは事実です。 第四回の政府の報告書を読んでみますと「本議定書は、人権の国際的保障のための制度として注目すべき制度であると認識している。
では、こういう国で、これらの国々はみんな司法権独立がある国でしょう、おれたちの国の司法権が侵害されたといって問題になった例がありますか。あったら言ってください。
政治判断をして、ではこうしましょうといったときに、それは決して司法権独立を侵害することにはならない。司法権は司法権で、ルールの上に、証拠に基づいて判断したまでということなのでしょう。それでいいじゃないですか。 どうですか、大臣、もう時間もありませんが、こんなやりとりです。差しさわりないのじゃないですか。
また、再審制度に関する手続もあるところでございまして、それらの手段が尽くされない段階におきまして、大変権威のある国連の委員会でそのことについて取り上げるというような事態がございますと、裁判官の独立、ひいては司法権独立にも多大の問題が生ずるおそれがあるということで、慎重に検討しなければならないものと考えているわけでございます。
検察事務は、行政権の作用でありますから国政調査の対象となりますが、裁判と密接にかかわる準司法的作用として、司法権独立の反射的効果として、または検察事務の性格からして司法権の独立に類似する原理が要請されることがあります。
○政府委員(永井紀昭君) 裁判官、検察官の給与体系につきましては、昭和三十年ではございませんで、もともと戦後発足した、昭和二十四年当時からのこれは歴史がございまして、やはり当時の三権分立の思想あるいは司法権独立というものを非常に重く見た結果、裁判官あるいは準司法官である検察官につきまして、相当較差を設けて給与を設定したわけでございます。
具体的な審判につきまして法務省の立場からとやかく申し上げるのは、司法権独立との関係もございますので意見は差し控えたいと思いますけれども、私どもの調べたところでは、その後はそういう種類のものは見当たらないわけでございます。
これは西村宏一さんが言われているのですから間違いないと思うのですが、そこら辺のところから、医療過誤の訴訟について、これは非常に難しいですね、難しいのですけれども、これを、交通部というのは正式な名前じゃないかもわかりませんけれども、そういうような形である程度、司法権独立ですからそれを統一するというわけにはいきませんからそれはいかないけれども、いろいろな関係で勉強していく必要があるのではないか、こう思うわけですね
その判決に影響があるようなことは私もしゃべりたくないものですから、司法権独立ですからここでどうしゃべったってそれが影響することはないと思いますけれども、その点を配慮しながら聞くのですが、この中で、入管局に対して裁判所から照会がありましたね。これは御案内のとおりです。その前に、なぜこういう照会をするかということの理由づけとしてこういうことがその中で出てきているわけでしょう。
光華寮の問題につきましては、いろいろな経過がございますが、光華寮問題は現在最高裁判所において争われておる法律問題でありまして、司法権独立、三権分立下の我が国におきましては、我々がここで裁判に介入することは避けなければならないのであります。
これを院外の行為に波及させるということについては、司法権独立の観点からも、あるいは議会の自律権の観点からも、恐らく法理論上では不可能であろうということが当初からの大方の見解ではなかったでしょうか。初めからできもしないことを約束したのか、できないことについて、できないということについての研究不足でこういう合意をしたのか、私はこういう問題がここにあると思っています。
さて、次の問題は、憲法上の重要なる原則の一つであります司法権独立の原則との関連についてであります。すなわち、憲法七十六条三項は、「すべて裁判官は、その良心に從ひ獨立してその職權を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と規定しております。 皆様すでに御承知のとおり、公判手続というものは、まず冒頭手続、これは検察官の起訴状の朗読等であります。
「司法権独立の歴史的考察」という本を見てみますと、これは戦前の話ですが、先ほど戦前からもありましたと言われましたけれども、戦前の昭和十三年の思想実務家会同で、当時の裁判官が 無論、検察と裁判は別個の立場におるのでありますから、おのおの範囲を侵さないようにすることが必要である。